(20万円を上限としてその9割にあたる18万円または8割にあたる16万円もしくは
7割にあたる14万円までの住宅改修を実施することができます。)
お手持ちの介護保険負担割合証の自己負担分をご確認ください。
下記の7項目が住宅改修工事として認められています。
①手すりの取り付け
②段差や傾斜の解消
③滑り止め床材の変更
④引き戸への取替、新設、扉の撤去
⑤洋式便座へ取替え
⑥転落防止柵の設置(注:段差や傾斜の解消に付帯する工事として認められます)
⑦上記改修に付属する工事
※図は三原市手引き「介護保険 福祉・保健 サービス利用の手引き」より引用
※事前申請が必要です。予めご相談ください。
★ご相談・お見積もりは無料です! |
★行政への申請などは、代行いたします。(無料) |
住宅改修の流れ (参考) |
①お身体の状況により、ご希望の箇所を確認をします。【現地確認】
➁お見積りを確認後、ご納得いただければ市へ申請を行います。【事前申請】
③市からの承認が下り、改修の調整を行います。【施工・事後申請】
①~③までの一連の流れにおいて、申請~施工完了までお時間を頂きます。 連休前や年末年始等は、①~③まで通常よりお時間がかかる場合があります。 |
住宅改修でのお支払い方法について |
○住宅改修による工事代金の支払いは、現金のみ の取扱いです。
福祉用具レンタルをご利用中の方も、原則現金支払いとなり、レンタル料金に合わせての引き落としはできません。
※クレジットカード・電子マネーでのキャッシュレス決済(お支払い)はできませんので、予めご了承ください。
住宅改修)介護保険を使用した支払い方法について |
弊社では,特定福祉用具の購入や住宅改修を実施した際の
支払い方法は,次の2通りの支払い方法(取扱い)があります。
●償還払い・・・・購入や住宅改修にかかる費用をいったん全額支払い、申請後、保険給付相当額の支給を受ける。
●受領委任払い・・・購入や住宅改修に掛かる費用の、自己負担相当額(1割・2割・3割)を支払う。
施工例をご紹介します! |